医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類

【上位・一般所得者用】

限度額適用認定申請書
記入例

【低所得者用】

限度額適用・標準負担額減額認定申請書
記入例
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
提出先・問合せ先 事業所(任意継続の方は、当健康保険組合)
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

「限度額適用認定証」の返却について

次の場合には返却をお願いいたします。

事由
  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者が資格を喪失したとき
  • 被保険者証の氏名・記号・番号等変更があったとき
  • 適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
  • 被保険者の所得の変動に伴い適用区分欄に表示される区分に該当しなくなったとき
提出先・問合せ先 事業所(任意継続の方は、当健康保険組合)

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類 高額療養費(外来年間合算)支給申請書
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方

  • ※この手続きが必要となる方は、過去1年間に他の健康保険に加入していた方に限られます。
  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
提出先・問合せ先 事業所(任意継続の方は、当健康保険組合)
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
なお、基準日から過去1年間当健保組合に加入されていた方は、当健保組合にて自動計算を行い、事業所経由(任意継続被保険者は直接支払)で支給しますので手続きは不要です。

参考リンク

当健康保険組合では高額医療費の貸付を行っています

医療費の支払いが高額になったとき、健康保険組合から高額療養費が支給されますが、その給付は受診月のおおよそ3ヵ月後になります。
そこで、医療費の支払いが困難なときの医療費支払いにあてるために、貸付制度を実施しています。貸付金には利息・手数料は不要です。

対象者 健康保険組合から高額療養費の支給を受けられる(見込みのある)被保険者
申請方法・問合せ先 当健康保険組合