退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

返却物
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
提出先・問合せ先 事業所(任意継続の方は、当健康保険組合)

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

必要書類 任意継続被保険者資格取得届
記入例
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
提出先・問合せ先 事業所

保険料の納付方法と納付期限

参考リンク

1.初回納付

納付方法 納付期限 留意点
毎月納付
(ゆうちょ銀行自動引落し)
資格喪失日(退職日翌日)より20日以内 初回として2か月分の保険料を当健保組合の指定口座へ直接振込してください。
  • ※ゆうちょ銀行において自動引落しの手続きに時間がかかるため。
前納
(年一括・半期一括の各振込み)
資格喪失日(退職日翌日)より20日以内。ただし、20日後が翌月になる場合は、加入月の月末になります。
  • 年一括
    【加入月+(加入月の翌月~3月)】の保険料を一括納付してください。
  • 半期一括
    加入月に応じて、前期分【加入月+(加入月の翌月~9月)】の保険料を一括納付、または後期分【加入月+(加入月の翌月~3月】の保険料を一括納付してください。

2.2回目以降

納付方法 納付期限 留意点
毎月納付
(ゆうちょ銀行引き落とし)
毎月7日に(金融機関休業日は、翌営業日)に自動引落しされます。 原則3か月目の保険料より自動引落し開始となります。
  • ※残高不足で自動引落しができない場合は、当健保組合の指定口座へ直接振込してもらうこととなります。
前納
(年一括・半期一括の各振込み)
  • 年一括
    初回納付で全額が納付済です。
  • 半期一括
    後期分を9/1~9月末日まで
半期一括は、初回に前期分を納付済であれば、後期分を8月中旬にご自宅へ案内を送付します。
  • ※次年度の保険料は、2月中旬以降にご自宅へ案内を送付します。

任意継続被保険者でなくなるとき

任意継続被保険者でなくなるときは、すみやかにお手続きくださるようお願いします。
資格喪失後は、当健康保険組合から「資格喪失証明書」を送付します(次の健康保険加入の際に必要となります)。

事由(資格喪失日) 手続き 当健康保険組合へ送付するもの
  • ①任意継続被保険者となって2年経過したとき
    (2年経過した日の翌日)
自動的に行われます。
  • ヤクルト健康保険組合の被保険者証(本人・家族)
  • 高齢受給者証、限度額適用認定証(該当者のみ)
  • ②就職したとき
    (新しく加入した健康保険証の資格取得日)
すみやかに当健康保険組合へ連絡してください。
  • 任意継続被保険者資格喪失申出書
  • ヤクルト健康保険組合の被保険者証(本人・家族)
  • 高齢受給者証、限度額適用認定証(該当者のみ)
  • 新しく加入された健康保険証の写し(本人分のみ)
  • ③本人が死亡したとき
    (死亡した日の翌日)
  • ヤクルト健康保険組合の被保険者証(本人・家族)
  • 高齢受給者証、限度額適用認定証(該当者のみ)
  • 死亡した日がわかる書類
  • ④保険料を納付期限までに納付しなかったとき
    (納付期日の翌日)
  • ヤクルト健康保険組合の被保険者証(本人・家族)
  • 高齢受給者証、限度額適用認定証(該当者のみ)
  • ⑤後期高齢者医療制度に該当したとき
    (75歳誕生日当日)
  • ⑥上記以外の申し出による脱退
    (申し出があった月の翌月1日)
  • ※任意継続からの脱退後、ヤクルト健康保険組合の被保険者証は使用できませんので、ご注意ください。
    なお、脱退後に被保険者証を使用された場合は無資格診療となり、その間にかかった健康保険組合負担分を後日請求します。