扶養認定基準

被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、認定要件をすべて満たす必要があります。
被扶養者になることができるのは、被保険者から見て3親等内の親族で、収入が基準額内であり、継続して生活費の半分以上を被保険者が負担していることにより、生計を維持されている日本国内に住所を有する(日本に住民票があること)人となります。
ただし、一定の要件を満たせば、国外居住であっても可能です。
なお、健康保険の被扶養者となる基準は、税法上の扶養親族や会社の扶養手当の基準とは異なりますので注意してください。

当健康保険組合では、前記の被扶養者の認定要件を満たしている方について、「被扶養者認定基準」に基づき、申請された書類内容、事由、添付書類等のすべてを総合的かつ厳正に審査したうえで被扶養者に該当するかを判断します。
具体的な被扶養者認定に関する相談については、お勤めの事業所の健康保険担当者へお問い合わせください。(任意継続の方は当健康保険組合まで)

被扶養者として健保に加入できる4つの要件の確認および審査を行います。

被扶養者として健保に加入できる4つの要件の確認および審査を行います。

適正な扶養認定を行うために

健康保険組合は、健康保険法等社会保険諸法令に基づいて公平かつ厳正な認定を行うため努力しております。被扶養者の資格のない家族を認定すると、その家族にも健康保険組合は保険給付を行うことになり、大事な保険料を資格のない方に使い、結果的には会社や被保険者に損害を与えることになります。健康保険料の無駄使いを防ぐためにも正確な申告をお願いします。

【被扶養者資格確認(検認)】

被扶養者に対する資格確認は一定の期日を決めて実施し、その結果に基づき再認定を行うことになっています。
資格確認時(調書)に必要書類の提出ができない時は資格を取り消される場合もあるため、注意してください。

【虚偽の申請による罰則】

被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額およびその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。