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任意継続被保険者になってまもなく1年経ちますが、現在の収入は年金収入のみとなっております。年収が下がったことによる保険料の見直し(改定)は行われるのでしょうか?

任意継続被保険者として最大で2年間を継続できますが、任意継続の資格取得時(いわゆる退職時)に決定しました月額は、2年間満了するまで変更はありません。ただし、保険料率の変更による保険料改定の可能性はあります。