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被扶養者(妻)が40歳になります。介護保険料は発生しますか。
被扶養者(妻)が被保険者より後に40歳になる場合:
・すでに被保険者が納付しているので、発生しません。ただし、被保険者本人が65歳以上となり、妻が65歳未満の場合は、介護保険料は発生します。
被扶養者(妻)が被保険者より先に40歳になる場合:
・世帯として最初に40歳になられた方の誕生日前日の属する月から発生します。
※健康保険料と同じで、被保険者一人ひとりの収入に応じて保険料を納める総報酬制が導入されていますので、40~65歳未満の被扶養者人数に関係なく介護保険料は一人分発生します。