家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 |
被扶養者(異動)届 記入例 |
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扶養関係調査書 記入例 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者 |
提出先・問合せ先 | 事業所(任意継続の方は、当健康保険組合) |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 |
被扶養者 現況申立書(海外在住者用)
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② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | |
③ | 観光、保養またはボランティア活動、その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められる者 | |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
[添付書類の翻訳]
外国語で作成された書類である場合は、日本語の翻訳文を添付し、かつ翻訳者の署名が必要となります。
[海外で発行される書類が提出できない場合]
身分関係確認書類、生計維持関係確認書類が、海外で発行されないため、提出できない場合は、お住まいの国および書類が取得できない旨(※)を現況申立書の2.被扶養認定対象者の「被扶養者として申請した理由」欄に記載して提出してください。
なお、提出していただいた後は、当健保組合から厚生労働省に報告することになりますので、厚生労働省から確認等求められる可能性があります。その場合は再度連絡させていただきます。
※記入例:○○国××市では身分関係確認書類が入手不可