特定保健指導

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特定保健指導とは

特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。

特定保健指導の対象者

指導の対象となるのは、「特定健診」で階層化され積極的支援レベル・動機付け支援レベルと判定された40歳以上の被保険者・被扶養者および任意継続被保険者です。

特定保健指導の対象者はこのように選ばれます!

特定保健指導の対象者はこのように選ばれます!
  • ※すでに病気のレベルの人、また継続的に医療を受けている人は原則として医療機関による治療を受けます。

事業所勤務の被保険者の特定保健指導

当健保組合契約の地区保健指導者により、保健指導を行います。

動機付け支援

初回面接(30分/1人)

事業所の会議室での個人面談(所定労働時間内)
ご自身の生活習慣をふり返り、生活習慣を変えていくための行動目標を設定します。

評価面接

初回面接から3ヵ月以上経過後に行います。
設定した行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて評価を行います。

 

積極的支援

初回面接(30分/1人)

事業所の会議室での個人面談(所定労働時間内)
ご自身の生活習慣をふり返り、生活習慣を変えていくための行動目標を設定します。

中間面接(30分/1人)

初回面接から1ヵ月経過後に行います。
設定した行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて中間評価を行います。
目標の設定などをもう一度検討することもできます。

評価面接(30分/1人)

初回面接から3ヵ月以上経過後に行います。
設定した行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて評価を行います。

被扶養者および任意継続被保険者の特定保健指導

特定健診の結果によっては、特定保健指導の対象となります。健診機関より健診結果が当健保組合に届くまでおよそ2~3か月かかります。特定保健指導に該当された方は「特定保健指導利用券」をご自宅までお送りいたしますので、必ず電話予約をしてから被保険者証と利用券を窓口に提出して保健指導を受けてください。

なお、特定保健指導にかかる費用は、全額当健保組合が負担しますので、窓口での自己負担はありません。

  • ※資格喪失した場合は、資格喪失後の利用券の利用はできません。

当健保組合における実施目標

第四期特定健康診査等実施計画」のとおりです。