特定保健指導

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特定保健指導とは

特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。

特定保健指導の対象者

指導の対象となるのは、「特定健診」で階層化され積極的支援レベル・動機付け支援レベルと判定された40歳以上の被保険者・被扶養者および任意継続被保険者です。

特定保健指導の対象者はこのように選ばれます!

特定保健指導の対象者はこのように選ばれます!
  • ※すでに病気のレベルの人、また継続的に医療を受けている人は原則として医療機関による治療を受けます。

事業所勤務の被保険者の特定保健指導

原則、保健指導者が事業所へ訪問して実施します。
地域によっては、保健指導者を採用することができないため、事業所を訪問しての保健指導実施ができない場合があります。
該当する事業所については、別途ご連絡をさせていただきます。

積極的支援対象者の保健指導の流れ

初回面接(30分/1人)

(ア)特定健診結果と比較して腹囲2cm・体重2kg減少を目標として設定します。
(イ)食生活や運動等の行動変容目標を2項目を目標として設定します。

中間面接(30分/1人)

初回面接から1か月程度経過後に実施します。
初回面接で設定した目標の進捗状況を確認します。

評価面接(30分/1人)

初回面接から3か月以上経過後に実施します。
初回面接で設定した目標の達成状況を評価します。
目標を達成できなかった場合は、取り組みを継続していただき、評価面接から1か月程度経過後に追加面接を実施します。

追加面接(該当者のみ)(30分/1人)

評価面接後の取り組み状況を確認します。

動機付け支援対象者は、初回面接と評価面接を実施します。

被扶養者および任意継続被保険者の特定保健指導

特定健診の結果によっては、特定保健指導の対象となります。健診機関より健診結果が当健保組合に届くまでおよそ2~3か月かかります。特定保健指導に該当された方は「特定保健指導利用券」をご自宅までお送りいたしますので、必ず電話予約をしてから被保険者証と利用券を窓口に提出して保健指導を受けてください。

なお、特定保健指導にかかる費用は、全額当健保組合が負担しますので、窓口での自己負担はありません。

  • ※資格喪失した場合は、資格喪失後の利用券の利用はできません。

当健保組合における実施目標

第四期特定健康診査等実施計画」のとおりです。